やばいよ 経営承継円滑化法 リミット??
経営者にとって使いやすい経営承継円滑化法だが、承継する者を取締役にしておく必要があります。
取締役に就任後3年たっていないと円滑化法が使えません。
円滑化法は2027年12月末までが特別措置「納税猶予」の期限
とすると。。。今年中に取締役しとかないといけないんじゃないの??
経営者にとって使いやすい経営承継円滑化法だが、承継する者を取締役にしておく必要があります。
取締役に就任後3年たっていないと円滑化法が使えません。
円滑化法は2027年12月末までが特別措置「納税猶予」の期限
とすると。。。今年中に取締役しとかないといけないんじゃないの??